民事(家族)信託セミナー開催報告

多数のご参加ありがとうございました

12月18日に静岡市の鷹匠法律事務所、大橋昭夫弁護士をお招きし、浜松アリーナ会議室にて開催致しました「民事(家族)信託セミナー」には多数のオーナー様にご参加頂きまして誠にありがとうございました。

参加できなかったオーナー様も、ご興味がありましたら個別のご相談を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

認知症になると、自分の意志で財産の管理・処分決定ができなくなってしまいます

認知症になり、判断能力が劣ったとみなされると自分の意志で不動産の売却や購入をすることが極めて困難になります。また、銀行から融資を受けることもできなくなってしまいます。

信託設定をし、所有財産を受託者に所有権移転しておくことにより、受託者が自分に代わって財産を管理・処分してくれるので、利益を自分や自分の決めた人に分配することができます。

主催者からのご挨拶

ご自分が健康のうちに後継者に資産運用を勉強させるような活用が望ましいと考えます。権限の範囲を決めることも可能ですし、遺言と併せて取り組みをお考えになる良い機会になれば幸甚です。

ご興味のある方は個別にご連絡ください。

株式会社フソー
代表取締役 間瀬 武
公認 不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士