生命保険きちんと活用していますか?

相続法・事業承継税制改正と生命保険活用法 セミナー参加報告!

 

2019年11月13日(水)「相続法・事業承継税制改正と生命保険活用法」

講師:山本英生税理士

 

改正民法により様々な対策を講じなければならない相続ですが、今回は生命保険の活用や既存の保険の確認・変更など、今すぐやらなければならないこと満載でした。

10数年前に加入した保険のままで大丈夫ですか?特に皆さんに知っていただきたいことを3点ほど下記します。

 

 

1.まず見直す

法定相続人の数×500万円の相続非課税枠をご存じの方は多いはずです。でも契約者、被保険者、受取人が誰になるかで保険金受取時にかかる税金の種類が異なることをご存じですか? そしてそれぞれ自分たちにとってのお得度が高いのはどれかをきちんと比較していますか?

 

2.同居している長男さんにすべての財産を譲りたい

他の相続人から「遺留分減殺請求」があったとき、財産の中の生命保険が特別受益か否かで遺留分が変わります。また遺留分は現金請求できるようになりました。(2019年7月施工)現金の用意はございますか?

 

3.被相続人をお世話した方への寄与分はどうするか?

紛争した際の判例をいくつか見ました。どの判例も幻滅します。これでは誰も介護をしなくなる。2019年7月施工された「特別寄与制度」は解決の糸口となるのか否か。

 

少し心配になった方、いらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。もしかしたら「いつも相談してる方」とは違った視点で見直しできるかもしれません。

 

 

Q1 Q2 Q3の回答は・・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 相続税

Q2 所得税

Q3 贈与税