もしも入居者が「孤独死」してしまったら... 対処方法と向き合い方を考える
高齢化が進むにつれ増加している入居者の孤独死問題。特に単身者向けの物件を所有しているオーナー様にとっては他人事ではありません。
貸室内で入居者が孤独死している、という知らせは突然やって来ます。そしてその部屋はいわゆる「事故物件」扱いとなり、更に死後数日以上経過していれば特殊清掃などの処置も必要になってきます。
今回は、もし貸室で入居者が亡くなっていたらどのような流れになるのかをご説明します。
1.通報
異臭がしたり電気が付けっ放しなど、異変に気付いた他の入居者などから通報があります。また、家賃が入らないなどの理由から発覚することもあります。いずれの場合も、可能な限り初動を早くすることが大切です。
2.在宅確認
まずは現地に行きチャイムを鳴らす、呼びかけるなどの方法で在宅確認を行います。電気メーターの回り方などもチェックします。また、異臭がするかどうかも確認します。
3.家主、身内に連絡
反応が無ければ、入室に備え、家主、身内の方(緊急連絡先)に連絡をとります。通報の時点で異臭がするということであれば、場合によっては最初から身内や警察に連絡をして部屋まで来てもらうこともあります。
4.警察に連絡・鍵の開錠・入室
入室は警察、または身内が行います。管理キーなどが無い場合は、予め開錠する業者の手配をしておきます。破錠に掛かる費用も身内の方に請求することになります。
5.現地にて事情聴取
遺体が発見されると、近隣入居者や立ち会った管理会社の担当者、家主が事情聴取を受けます。
6.実況見分
室内を確認した警察官が、新たに刑事・鑑識・医者などの手配をします。それらの方々が到着するまでしばらく待たされることになります。厳しい気候の日や時間帯の場合は車内で待機することもあります。刑事さんが到着すると、改めて事情徴収を受けることもあります。それから刑事と鑑識による実況見分が行われます。
7.遺体と貴重品の回収
鑑識が遺体と貴重品を回収し、当日の現場での立会いは終了となります。貴重品は後日遺族に返却されます。
8.室内荷物の撤去処分
事件性が無いと判断されたら、清掃やリフォームの許可がおります。逆に言えば、死因がはっきりしない場合は現場に手を付けることができません。場合によっては腐敗臭がひどい場合は、警察の許可を取り室内の荷物、畳などの撤去処分をすることもあります。
家賃保証会社の内容によっては、遺品の運び出し等を行ってくれます。これがあるか無いかで段取りや費用が大きく変わってきますので、普段からできるだけ保証会社に加入し、確実に更新してもらえるプランでの契約を交わしておくのが良いでしょう。
9.特殊清掃手配、見積り
スムーズに特殊清掃の施工に取り掛かれるように、警察からの許可がおりる前から予め予約と見積もりをとっておきます。
10.遺族に費用の説明
遺族に荷物処分、特殊清掃などの費用についてご説明します。連帯保証人が要る場合は、保証人を優先して費用の説明をします。
11.車の処分手配
駐車場に車が残されている場合は、車検証の所有者名義を確認し、所有者もしくは相続人に処分の承諾を得ます。
12.特殊清掃実施
特殊清掃を実施します。クロスの撤去、消毒剤の散布、オゾン消臭機による消臭などを施工します。汚損が酷い場合は床下の木材まで傷んでいる場合もありますので、必要な部分の解体工事も行います。
最後に現場立会いにて施工状態を確認します。
「事故物件」リスクへの対策は?
所有建物を賃貸物件として人に貸している以上、入居者の孤独死等から「事故物件」となってしまう可能性は常にあります。
それを未然に防ぐことは困難であり、仕方がないと考えるしかありません。
しかも、遺族に支払いの意思と能力がある場合はまだ良いですが、最悪の場合はある程度の金銭負担をオーナーが負わざるを得なくなる事態も考えられます。
しかし、いざ所有物件で孤独死が発覚した際に、金銭的・精神的なダメージを最小限に抑えるための「保険」というものがあります。取り扱っている機関も増えており、当社もご相談の窓口とならせて頂きます。
ご興味のあるオーナー様はお気軽にお問合せください。
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